香川県議会 2015-06-01 平成27年[6月定例会]環境建設委員会[環境森林部、水道局] 本文
実際にはこの建設の再生のための資材としては、コンクリート塊、それからコンクリート・アスファルト塊、木くず、この部分だけが規定をされておりますけれども、大きな精神は、先ほど言ったようなタイルやれんがやガラスやアルミの窓枠や、そういうようなことも含めて分別を推進をして、廃棄物を捨てる。安定型であろうと管理型であろうと、それをできるだけ抑えるという精神のもとで制定されていると思うのです。
実際にはこの建設の再生のための資材としては、コンクリート塊、それからコンクリート・アスファルト塊、木くず、この部分だけが規定をされておりますけれども、大きな精神は、先ほど言ったようなタイルやれんがやガラスやアルミの窓枠や、そういうようなことも含めて分別を推進をして、廃棄物を捨てる。安定型であろうと管理型であろうと、それをできるだけ抑えるという精神のもとで制定されていると思うのです。
いわゆる建物の解体工事等に伴って排出されるコンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材の分別とかリサイクル、これを建設工事受注者に責務を、義務づけを行っているといったことでございます。
411 ◯添島循環型社会推進課長 資料のほうでございますけれども、これはある公的機関において、路盤材の製造を行う場合についての検査費用でございますけれども、お手元のとおり、コンクリート塊、アスファルト塊のみを使用する製品は年間五十八万円、鉄鋼スラグを使用する製品の場合は年間百十二万円、建設汚泥を使用する製品で毎月製造を行う場合は、毎月検査を必要としますので
240 ◯添島循環型社会推進課長 認定製品の検査費用につきましては、ある公的機関の例でございますけれども、路盤材の製造を行う場合は、お手元のとおり、コンクリート塊、アスファルト塊のみを使用する製品で年五十八万、鉄鋼スラグを使用する製品で年百十二万円、それから、建設汚泥を使用する製品では、毎月製造を行う場合、毎月検査を必要とする項目がありますので、年三百三十四万円程度
コンクリート塊、アスファルト塊、木材、発生土等を対象として、リサイクルに取り組んでいるところでございます。これらにつきましては、五年ごとに実態調査を実施しております。最近では、平成十七年度の調査実績におきましては、これまで特に再生利用を推進してきたコンクリート塊で九七・八%、この目標値は九六%でございます。
平成14年度に国が行った建設副産物対策実態調査によると、公共工事から発生した建設汚泥の再資源化率は、東京都が42%、千葉県が58%、全国でも45%と、コンクリート塊やアスファルト塊のほぼ100%に比べると、極めて低い水準にとどまっております。
これは,建設工事に伴い多量に生じるアスファルト塊や残土等の建設副産物のリサイクルを推進するための各種施策に要する経費でございます。 208ページにお移りを願います。
特に、公共事業におきましては、アスファルト塊の九九%、コンクリート塊の九五%が再生資材として利用されているところでございます。 また、県庁環境保全率先実行計画に基づきまして、環境配慮型製品の購入などにも取り組んできているところでございまして、エコマークつき文具類の調達率が九七・七%、再生紙の調達率が九九・九%に達しているところでございます。
この率が高いということでございますけれども、これはリサイクル率がほぼ100%となっているようなコンクリートの塊あるいはアスファルト塊、これが建設廃棄物の排出量の全体の84%と多いということによりまして、全体として数値が押し上がっているということでございます。
建設廃棄物の不法投棄の防止とリサイクルの推進を目的とする建設工事にかかわる資材の再資源化などに関する法律、建設リサイクル法が平成十四年五月から施行され、コンクリート塊、木材、アスファルト塊など再資源化が義務づけられ、全国のリサイクル率は高いレベルにあると聞いております。
この法律は、一定規模以上の建設工事から発生するコンクリート塊、建設発生木材、アスファルト塊の3品目について、その分別解体および再資源化等を発注者や受注者に義務づけたものであります。しかし、対象建設工事の特定建設資材の再資源化等を義務づけたにもかかわらず、法の施行後も不法投棄などの不適切な処理が後を絶たない状況にあります。 そこで、土木交通部長のお考えをお尋ねいたします。
ところで、私の知るところでは、建設資材廃棄物のうちコンクリート、アスファルトについてはリサイクルが一般的に行われ、コンクリート塊からは再生骨材、再生砂利、アスファルト塊からは再生粒調砕石、再生アスファルト等が再生資材製品として流通しております。
平成十二年度の建設副産物実態調査によれば、本県のリサイクル率は公共事業で需要量が多いコンクリート塊で九六%、アスファルト塊で九七%とリサイクルが進展しているところでございます。
その結果、平成十一年度においては、県及び市町村の公共工事で発生いたしましたアスファルト塊、コンクリート塊のすべてを再生材として利用したところでございます。来春から全面施行となります建設リサイクル法は、近年の建設廃棄物の不法投棄や最終処分場の逼迫などの問題に対しまして、その誘因となっておりますミンチ解体を防止しまして、再資源化が進まなかった廃棄物を資源として有効に利用しようというものでございます。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法は、個人住宅の解体も含め、建設工事から発生するコンクリート塊、木材、アスファルト塊の3品目について、その分別解体および再資源化等を発注者、受注者に義務づけることにより、資源の有効利用と廃棄物の適正処理を図るものであります。
なお、公共工事等におきますコンクリート・アスファルト塊等の発生抑制、再利用、適正処理の推進につきましては、ご承知のように従来より国土交通省、都道府県等が中心となり策定をいたしました建設リサイクル推進計画97、これに基づきまして着工前段階での計画書の作成や工事完成後の実績報告書の提出を義務づけまして、対応を行っているところでございます。
その結果、平成十一年度には、県及び市町村の公共工事で発生いたしましたアスファルト塊約三十万トン、コンクリート塊約十二万トンのすべてを再生アスファルト合材、再生路盤材等として再利用したところでございます。また、土砂は約二百七十万立米が発生いたしましたが、公共工事の盛土等で必要となる土砂の約八七%に再利用しております。
対象にはコンクリート、アスファルト塊の土木系廃棄物と解体した住宅から出る木材の建築廃棄物に大別されます。 そこで、宮城県としてはどのような規制を実施されるのか、その手順、取り組み状況をお伺いいたします。 古い住宅を重機が押しつぶし、ごちゃ混ぜになった資材がごみとして搬出されていますが、これは解体工事費が安く、短時間で作業が終わるミンチ解体と呼ばれ、重機で一度に壊す方式が広く使われております。
これは右下に凡例ということでちょっと説明があるのですが,例えば,コンクリートとすればコンクリート塊の再利用,あるいはアスファルトにつきましても,アスファルト塊の再利用,土につきましても,発生土の再利用を図っていく。例えば,汚泥等も乾燥して,新たな工事の現場に利用するというようなことでございます。
この取り組みの結果、土木部における平成11年度の建設廃棄物のリサイクル率は、アスファルト塊99%、コンクリート塊99%、建設汚泥47%、建設混合廃棄物85%、建設発生木材16%で、建設廃棄物全体では96%となっている。今後とも、建設廃棄物のリサイクルの一層の向上を図っていく。